東三河市民活動情報サイト会員規約

(趣旨)

第1条 この規約は、東三河市民活動推進協議会(以下「協議会」という。)が提供する東三河市民活動情報サイト(以下「サイト」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員)

第2条 東三河地域で公益の増進に寄与する活動を行う団体であって、この規約を承諾し、規定の入会手続きを完了後、協議会で承認した団体を会員とする。

2 会員の入会手続きは、協議会が別途指定する方法により、行うものとする。

3 協議会が会員として承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わない場合がある。また、承認後であっても承認の取り消しを行なう場合がある。

4 1団体1件のみ会員登録ができるものとし、複数件の登録があった場合、協議会の判断により登録情報の削除が行えるものとする。

(ID及びパスワードの管理)

第3条 協議会に登録したID及びパスワードの管理は、会員本人が責任を負うものとする。

2 会員ID及びパスワードの譲渡、名義変更、売買などの行為は一切できない。

3 協議会は会員ID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとする。

(登録情報)

第4条 登録情報は協議会が所有するものとし、個人が特定できる情報については会員による明示の承諾によるもの、法令等に基づき正当な開示請求があった場合を除き一切外部への提供は行わないこととする。

2 入会の際に会員の申告する登録情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとする。

3 住所、e-mail アドレスその他サービスへの登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の手続きを行うものとする。

(会員の禁止事項)

第5条 会員の次の各号に該当する、またはその恐れのある行為は禁止とする。
(1)公序良俗に反する行為。
(2)法令に反する行為。
(3)他の会員もしくは第三者の著作権を侵害する行為。
(4)他の会員もしくは第三者を誹謗、中傷する行為。
(5)他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為。
(6)選挙運動もしくはこれに類似される行為、または公職選挙法などの法令に違反する行為。
(7)協議会の運営を妨害する行為。
(8)協議会が承認していない営業行為。
(9)その他、協議会が不適当と判断する行為。

(著作権等)

第6条 会員は、事前に協議会又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、原則として、サイトを通じて提供される著作物を、著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。

(会員資格の抹消)

第7条 次の各号に該当する場合、協議会は会員の承諾の有無にかかわらず、会員資格を抹消することができるものとする。
(1)会員 ID 名またはパスワードを不正使用した場合。
(2)協議会が認めない不正な行為があった場合。
(3)その他、この規約のいずれかに違反した場合。

2 資格を抹消する場合、当該会員が協議会で保有するすべての権利を抹消するものとする。

(退会)

第8条 退会する場合、所定の手続きに従い協議会に届け出るものとし、協議会での退会処理終了後、退会となる。

(サービスの中断、停止)

第9条 協議会は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に承諾を受けることなくサービスの一部もしくは全部を一時中断、または停止する場合がある。
(1)システム定期保守、更新ならびに緊急の場合。
(2)火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合。
(3)インターネットを通じての不正な侵入により、サービスの提供が困難な場合。
(4)その他、不測の事態により協議会がサービスの提供が困難と判断した場合。

2 このような事態に伴い、会員に不利益、損害が発生した場合、協議会はその責任を負わないものとする。

(サービス内容の変更、追加、中止)

第10条 協議会は、会員への承認を受けることなく、サービスの内容を変更、追加または中止する場合がある。

2 このような事態に伴い、会員に不利益、損害が発生した場合、協議会はその責任を負わないものとする。

(システムの停止)

第11条 協議会は一定の予告期間をもってシステムの停止を行なう場合がある。

(協議会の免責)

第12条 協議会は、理由の如何を問わず、サイトの提供が遅延し、又は中断したことに起因して会員又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。

2 協議会は、会員がサイトの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の保証責任を負わないものとする。また、これらの情報等に起因して生じた損害に対しても、一切の責任を負わないものとする。サイトを通じて提供される情報に関し、会員と他の会員あるいは第三者と紛争が生じた場合は、会員は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、協議会に損害を与えないものとする。

(所轄裁判所)

第13条 サイトの利用に関して、協議会と会員との間に、訴訟の必要性が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とする。

(規約内容の変更)

第14条 協議会は、合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で、この規約の一部を会員への通告なしに変更する場合がある。

附 則
この規約は平成18年7月5日から施行する。

附 則
この規約は令和元年7月1日から施行する。

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